農地を相続!農業をしたくないときに取るべき行動とポイントを解説

草刈り機

親から引き継ぐ遺産の中に農地があった、けれども自分は農業に従事していないし今後も農業をする予定がないという方は案外多いと思います。

しかし、相続は唐突に訪れがちなものです。そして相続に関しては、行うべき手続きの中にタイムリミットもあり、どうしたらいいか不安を抱くこともあるでしょう。

この記事では、いざ相続となって遺産の中に農地があった場合、いったいどのような手続きや行動をとれば良いのか、ポイントを解説していきます。

相続の手続きの仕方や、相続放棄の方法、農地相続についての疑問点などがわかるので、ぜひ参考にしていってください。

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農地を相続しても農業しない人が知っておきたい4つのこと

まずは、農業をしない人の相続財産の中に農地があった場合にどんなことをすれば良いのか、整理して考えていきましょう。

そもそも、農地というものを相続以外で取得できる人は、「農地法」により限定されています。

農業をしていなくても農地の相続はできますが、手放す場合、「売る」あるいは「譲る」相手が農家をしている人に限定されてしまいます。

このように、農地の相続後に農業をしない場合に知っておくべきことがあります。ここでは、相続の手続きから農地転用方法まで、するべきことを順に4つ説明していきます。

農地相続の方法
農地を相続した場合、次の2つの手続きが必要になります。

1つめは「登記手続き」です。農地を管轄する法務局に必要書類を準備して提出することを言います。

自分で行う場合は、登記申請書のほかに被相続人の「戸籍の附票」「戸籍謄本」、相続人の「戸籍謄本」「印鑑証明書」「住民票」、農地の「固定資産評価証明書」が必要です。遺産分割協議で相続登記するときは、遺言書も必要になります。

2つ目は「農業委員会」に許可を得るための届出です。この届出は、平成21年の農地法改正で義務化されました。しかし、まだ義務化されたことを知らない方も多いようです。「登記手続き」が済んだら、忘れず10か月以内に届けましょう。

参照:https://www.mlit.go.jp/common/000997511.pdf

農地の相続税納税猶予制度を使う際の手続き方法

「相続税納税猶予制度」とは、相続した農地が高い評価額で、相続税が非常に高くなってしまい、それよって農業を継続することが困難になることを防ぐための制度です。一定の要件(今後も農業を続けるなど)を満たせば、納税時期の先延ばしや、免除を受けることができる特例制度です。

農業投資価格(https://www.rosenka.nta.go.jp/)として、通常より土地の評価額を安く設定することよって、払う税額を安くすることができます。この制度を利用するときは、3年ごとに「継続届出書」の提出が必要です。手続きの流れを以下にまとめます。

・適格者証明書発行
はじめに、農業委員会に「相続税の納税猶予に関する適格者証明書」を申請し、対象の農地を現地調査してもらいます。すると、「適格者証明」が発行されます。証明書の発行までは一定の期間がかかるので、いつ行われるか気になる場合は事前に確認しましょう。

・市役所に証明願申請
市役所で「納税猶予の特例適用の農地等該当証明書」の証明願を申請する際には、「適格者証明」を添付する必要があります。

・農地等該当証明書
市役所で手続きを終了した後、「農地等該当証明書」を税務署に提出します。
農地として売却する方法
農地を売却する手続きは手間がかかりますが、農業を営んでいる人が農地を欲しがっている場合には問題なく売却できるでしょう。

しかし、高齢化や後継者不足に悩んでいる農家が多く、意欲的に農地の規模を増やす農家は減っているのが現状です。

仮に、農地を欲しがっている人が見つかっても、「農地法」によってある条件を満たさないと、売却することはできません。その条件とは、

すでに農業を営んでいる
農業に必要な機器を所有している
適正な人員が農業に従事している
常時すべての土地を使用している

などです。一般の農業をしていない人が想定されていないため、農地として欲しがっている人でないと売却ができないということになってしまいます。

個人で売却が難しい場合は、農地売却経験のある仲介業者に相談すると良いでしょう。煩雑な手続きが多いので、「農地法」に詳しい仲介業者に相談することをおすすめします。

農地転用の方法
農地としての売却ができない場合は、農地転用という手段があります。

農地転用とは、農地を農地以外の目的のために使用することです。農地転用には許可が必要で、許可は「農業委員会」に申請することで得られます。市街化が見込まれる地域にある農地なら、許可が下りやすいのが現状です。

反対に、農地として守る必要のある 区域内や、土地改良事業の対象となった農地は、許可が下りにくくなってしまいます。

申請においては、申請書や添付書類は、さまざまな証明書、図面、同意書、意見書が必要になります。結果がわかるまで1か月前後かかり、書類の不備があるとさらに翌月に延びてしまうので、急ぐ場合や手間をかけたくない場合は専門家に依頼するのも良いでしょう。

農地の相続に関する疑問点を解決しよう

そもそも農地を相続したくない場合、どのような方法があるのでしょうか。 相続の正しい知識や正しい処分方法を把握し、自分にあった方法を見つけましょう。

農地だけを相続放棄することはできる?

農地だけを相続放棄することはできませんが、すべての相続財産を放棄することはできます。

また、これからは2023年から施行される法律「相続土地国庫帰属法」を利用することもできます。相続した要らない土地の所有権を国に返すことができる制度です。

この制度を利用するには、土地の放棄にかかる負担金の支払いが条件になります。負担金は審査手数料や、土地(農地)の標準的な維持・管理費用(10年分)です。また、抵当権設定や建物がないなどの条件があります。

参照:https://www.moj.go.jp/content/001360819.pdf

農地相続放棄後に次の相続人がいる場合

相続人が相続を放棄した場合には、相続の優先順位が変わります。親族の相続の優先順位は、1番目は配偶者で、配偶者が相続放棄すると、その子どもが相続を引き継ぐことになります。

つまり、妻子のいる男性が亡くなって農地の相続が発生した場合、その妻と子どもに相続権が渡ります。なお、子どもが相続放棄する場合、そのさらに子どもに当たる孫が相続することはありません。

農地相続放棄後に次の相続人がいない場合

相続人が1人しかいない場合、あるいはすべての相続人が相続放棄を行った場合は、その次の相続人に当たる人を決めることはできません。つまり、相続人はいないということにされてしまいます。(ただし、遺言などで相続人が指定されている場合はその限りではありません)

その場合は、農地は国に所有権が移り、国のものとなります。なお負債については、権利がなくなるのみで、国に所有権が移るわけではありません。

ただ気をつけなくてはならないのが、相続したくないという意志があるのに相続放棄の手続きを行わず、なりゆきで相続してしまうケースです。

兄弟姉妹などでそれぞれ相続の権利がある場合は、全員で意思を統一し、足並みを揃えておかないと、その中の誰かに所有権が残ったままになってしまうので注意しましょう。

農地を相続放棄した後の管理義務は誰にある?

農地を相続放棄しても、相続人には管理義務が残ります。新たな相続人が管理できるようになるまで、自分の財産と同じように管理を継続しなければいけません。管理義務を怠った場合には、リスクもあるので注意が必要です。

例えば、対象の不動産が放火にあう、事件に巻き込まれる、生育放棄されたペットが人にケガを負わせるなども考えられます。農地の手入れをして害獣被害を引き起こさないようにする善管注意義務も発生するでしょう。

農地を相続放棄した場合の所有権は誰にある?

すべての相続人が相続放棄した場合、財産はすべて国のものになるということは既に説明しました。その際、相続財産管理人が選定されることになります。

相続財産管理人が家庭裁判所により選出される間の費用は、元相続人が負担しなければなりません。この負担金を支払った後、農地の所有権が国に移ります。

農地の相続税における計算方法とは?

今度は、農地を相続した場合に発生する相続税について見ていきましょう。

まずは相続した農地に相続税が発生するかどうかを確認します。相続税対象ならば、「基礎控除」を受けられるため、一定額以下なら非課税になります。非課税対象かどうかを確認するための簡単な計算式があるので確認しましょう。

相続税の基礎控除額:3,000万円+(600万円×相続人数)

例えば遺産が5,000万円で法定相続人が2人の場合は
基礎控除額:3,000万円+(600万円×2)=4,200万円です。遺産が5,000万円のため、5,000万円から基礎控除額の4,200万円を引いた金額800万円が課税対象となります。800万円を単純に2分割し、1人当たりの400万円にかかる税率は10%で40万円になります。

農地の相続トラブルを避ける方法はある?

農地をめぐってのトラブルを避けるには、親族間で前所有者の生前によく話し合うのが一番です。生前贈与をうまく活用したり、遺言書を準備したりすることで親族間でのトラブルを減らせます。

よくあるトラブルとしては、農地を継続しない場合の農地運用方法がわからない、遺産分割方法がまとまらない、相続税が払えないなどがあります。
いずれにしても、相続が発生したら速やかに内容を確認し、対応を考えていく必要があります。

農地を相続をしない場合には、農機具の処分方法も事前に考えておいた方が良いでしょう。農機具は「特定処理困難」なので、自治体の粗大ごみとして処分ができません。農機具の処分は農機具専門の買取業者を選ぶと現金化が可能なのでお得です。

農機具を手放すなら農機具専門買取業者「あぐり家」がおすすめ

農地を相続しても農業しない場合は、農地転用して活用する方法、あるいは農地を売却する方法の2択から選ぶことになるでしょう。どちらも手続きが必要で、場合によっては煩雑で手に負えないということもあるでしょう。苦手な方は、専門家の手を借りる方法もあります。

ただ、農地について処分が決まったとしても、農地にある物の整理をすることも重要です。農業では大小さまざまな機械を使用します。特にトラクター、耕運機などの大型の農機具については、粗大ゴミに出すわけにもいきませんので、買取業者に引き取ってもらって金銭に換えてしまうのがおすすめです。

農機具の専門買取業者である「あぐり家」では、現役の農機具から20年以上前の古い農機具や壊れた農機具でも、買取を行っています。長年の農機具買取経験から、しっかりと農機具の価値を見極めて、適正な価格で買取ができることが強みです。

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この記事を書いた人

株式会社K・ライズホールディングス 営業本部
桑原 翔
(Kuwahara Tsubasa)

1987年4月生まれ、趣味はパソコンいじりと音楽全般。専門商社の営業職とSaaS(クラウド)のカスタマーサクセスやマーケティング業務を経て、K・ライズホールディングスに入社。営業本部所属で、主に「國丸」「あぐり家」「RiZ」を担当し、各事業のサイトのディレクションやオンラインマーケティングのほか、オフラインマーケティングを担当。

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